入院の流れ・入院費・ご相談・問い合わせ

入院の流れ

緩和ケア病棟入院までの流れ

1.電話相談

下記までお電話のうえ、「緩和ケア病棟入院相談」とお申し出ください。

TEL. 0277-76-1027

2.診療情報提供書の送付

現在の主治医の先生にご依頼ください。

3.入院面談日調整、決定

4.患者様・ご家族記入用紙の送付

患者さん・ご家族にご記入いただく用紙(患者さん入院アンケート ・ご家族入院アンケート)にご記入いただき、面談当日にご持参ください。

5.入院面談

相談時の持ち物

  • 紹介状(診療情報提供書)
  • レントゲン・CTなどの画像、検査データ
  • 患者さん、ご家族記入用紙
  • 健康保険証
  • 相談料金(患者さんご本人が面談にいらした場合、
    健康保険が適応となり診察料が発生します。
    ご家族のみお越しいただいた場合は相談料が発生します)

6.入院判定会議

7.待機

患者さんの病状などを考慮しながら入院日を決定し、ご連絡いたします。

緩和ケア病棟入院までの流れ

詳しくは、緩和ケア病棟パンフレット(PDF)をご覧ください。
必要書類はこちらからダウンロードいただけます。

入院費

緩和ケア病棟の入院費について

入院費用は年齢や収入によっても異なります。緩和ケア病棟に入院した場合、入院費用は基本
入院料、食事料、個室料金 の3項目から構成されます。※このほかに加算分が別途ご負担となります。主治医と相談しながらご本人様やご家族様で、どのような治療をするか、どこで療養生活を送るかなどを決めていくことになります。患者さんそれぞれ希望や状況も異なり、必要となる情報も異なります。

緩和ケア病棟の入院料は高額療養費制度が適用されます。入院すると医療委の支払額が高額になる場合がありますが、保険者に申請をすることで自己負担額(年収・収入により異なります)を超えた額が戻ってきます。

また70歳未満の方は入院前に保険者に「限度額適用認定証」の申請、交付を受け、入院時に提示していただくと、窓口での支払いが自己負担限度額だけになります。

入院費の軽減制度

「限度額適用認定証」を申請していただくことで、診療費の支払額が国が定める自己負担限度額を超えて高額となるとき、窓口での支払いを法定の自己負担限度額までにとどめることができます。(自己負担限度額は被保険者の所得区分で異なります)
「限度額適用認定証」の提示により予め多くのお金を準備するなどの経済的負担を軽減することができます。

70歳未満の方の自己負担限度額

高額療養費所得区分 自己負担限度額(月単位) 4回目以降の
限度額
年収 約1,160万円以上
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:年間所得901万円超
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収 約770万~1,160万円
健保:標準報酬月額53~79万円
国保:年間所得600~901万円超
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収 約370万~770万円
健保:標準報酬月額28~50万円
国保:年間所得210~600万円超
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
年収 約370万円以下
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:年間所得210万円以下
57,600円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
35,400円 24,600円

注:自己負担限度額は月単位となります。
食事負担金・差額室料・文書料などは高額療養費の対象外となります。

70歳以上の方の自己負担限度額

高額療養費所得区分 自己負担限度額(月単位) 4回目以降の
限度額
年収 約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収 約770万~1,160万円
標準報酬月額53~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収 約370万~770万円
標準報酬月額28~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 年収約156万~370万円
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満
57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ
(世帯全員が住民税非課税)
24,600円
低所得者Ⅰ
(世帯全員が住民税非課税/
所得税が一定以下)
(世帯全員が住民税非課税)
15,000円

注:自己負担限度額は月単位となります。
食事負担金・差額室料・文書料などは高額療養費の対象外となります。

ご相談・お問合わせ

緩和ケア病棟入院・見学に関するご相談・お問い合わせ

当院の緩和ケア病棟に興味のある方は、見学も可能ですのでお気軽にお問合わせください。

お問い合わせはこちら

TEL. 0277-76-6311(代表)

FAX. 0277-76-6763

担当:地域連携室医療相談員

緩和ケア掲示板

この掲示板では、緩和ケアに関する皆様からのご質問を受け付けております。
ご投稿いただきました内容は、一旦サイト管理者にて確認後公開させていただきますので、ご了承ください。
表現内容についてサイト管理者が不適当と判断した場合は、管理者の責任のもと掲載内容を編集・削除する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

質問一覧

せん妄について

2019/10/26

肺がん末期で薬による治療はやめたのですが、腰骨を圧迫骨折しているためと自宅での介護が難しいため、入院することにしました。ところが1日目の朝にせん妄で怒り出し手がつけられなくなりました。以前も別の病院でせん妄があり入院できなくなりました。せん妄がある場合はどこも入院やケア病棟に入ることはできないのでしょうか?

お返事

ご質問ありがとうございます。
 まず一言でお返事するなら、緩和ケア病棟は入院を希望する患者さんをお断りすることはありませんので、せん妄の患者さんであっても入院可能です。ただし、少し補足する必要がありますので説明させていただきます。
 緩和ケア病棟は、病気を治す・命を守ることを目的とする一般の病棟とは違い、患者さんが自分の人生に納得することでこころ安らかに日々を過ごしていただけることを目的とした病棟です。一般の病棟ではせん妄を治すことを目指すでしょうが、緩和ケア病棟ではせん妄がたとえ治らなくても患者さんが「自分はそれでいいんだ」と納得できればそれで良しとします。
もう少し具体的に説明します。せん妄とは身体的・精神的な何かしらのストレスが原因で起こる意識障害で、意識障害は1日の中でも波があるのが特徴です。ご相談者様のケースでは、病院に入院するとせん妄が出現し家に帰るとせん妄が収まるようですので、せん妄の原因は入院による精神的ストレスが最も考えやすいでしょう。そうであれば、せん妄を治すことを目的にする一般の病棟ではせん妄の原因を排除するために退院を勧めます。
 また、他の病気の治療のために入院した場合でも、せん妄のために治療ができないような状態なら、病気を治すという目的が果たせないためにやはり退院を勧められるでしょう。しかし、緩和ケア病棟の目的は人生の納得です。もし患者さんが家族の介護負担を心配して、「それなら自分がせん妄になったとしても我慢して入院しよう。」と決意したなら、緩和ケア病棟はその患者さんの決意を尊重し入院をお引き受けします。緩和ケア病棟でも、せん妄が本人の苦痛であるなら、せん妄の改善に効果がある薬剤は使用しますし、患者さんの精神的ストレスが少しでも軽くなるようできるだけの援助もします。それでも入院している限りせん妄は改善しないかもしれませんが、緩和ケア病棟ではそれも仕方がないと考えます。緩和ケア病棟では、せん妄が治らなければ、せん妄の中でも患者さんに少しでも微笑みが出るような安らかな時間が取り戻せることを目指して援助をします。
人生の中で、自分の思い通りの結果にならないことがあるのは当然です。それでも、自分がどうするのか・どう生きるのかを選択する自由をひとは持っています。患者さんが自分らしい生き方を自分で自由に決め、その自由と決意が最大限に尊重され、自分の人生に納得することでこころ安らかに過ごせるようにお手伝いするのが、緩和ケアのやり方です。
自宅での生活が困難になった方の生活場所として、大まかに4つの選択肢が考えられます。まず、ヘルパーや訪問看護、デイサービス、往診などの使えるサービスを活用・見直せば、自宅での生活が続けられるかもしれません。
 2つ目は病気を治すことを目指す一般病棟です。治療が目的ですので、それができないと判断されれば入院できない場合もあります。また、治療のために生活上の自由は制限されます。
 3つ目はここで説明した緩和ケア病棟です。緩和ケア病棟では、がんに対してもがん以外の病気に対しても基本的に治療は行わないとお考え下さい。
 4つ目は、生活の援助を目的とした介護福祉施設です。一般病棟と緩和ケア病棟の中間的な存在です。4つの選択肢にはそれぞれ特徴がありますので、患者さんがどのような価値観を大切にしたいかによってふさわしい生活場所を考えるといいでしょう。緩和ケア外来では、そのようなご相談に乗ることもできます。一度、緩和ケア外来に相談にいらしてみてはいかがでしょうか。
緩和ケア科部長 桝田幹郎

緩和ケア病棟への入院について

2015/4/22

母が認知症と診断されています。認知症や精神疾患がある場合、入院できないのでしょうか。
また入院期間に制限はありますか?

緩和ケア病棟への入院について

認知症や精神疾患があることだけを理由に入院をお断りすることはありませんが患者さんが痛みや息苦しさなどご自分のつらさを訴えられることが必要です。安定した状態での長期療養や介護のみを目的とした入院はお受けすることができません。
緩和ケア病棟では、決まった入院日数の制限はありません。日常生活が困難な苦痛を抱えたまま、無理に退院していただくということはありません。ただし、一般病棟と同様に、苦痛な症状が緩和され、主治医より退院が可能であると判断された場合には退院となります。
詳細に関しては相談員より説明させていただきますので、0277-76-6311までお気軽にご連絡ください。